交通事故

Q-1
交通事故の相手方から、警察に届けずに処理しようと言われています。大したケガもないので、警察に届けなくても大丈夫でしょうか?

事故があったら警察には必ず届け出るようにしてください。事故直後に体に異変がなくても、その後痛みが出てくる場合もあります。そのような場合に、警察に届け出ていなければ、交通事故証明書を出してもらうことができず、保険会社から保険金を受け取ることができない場合が出てきます。また、後日相手方が交通事故自体を否定してきた場合や過失割合を争ってきた場合に、交通事故の存在や相手方の過失を立証することが困難になります。


Q-2
保険会社から慰謝料が提示されましたが、この金額で納得しなければならないのでしょうか?

必ずしも保険会社が提示した金額で納得しなければならないわけではありません。
交通事故の慰謝料については、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)があります。保険会社は自社の任意保険基準で慰謝料の額を提示してきますが、その提示額は裁判基準より低いことが多く、弁護士に依頼することで慰謝料の額が増額することがあります。


Q-3
症状固定とはどのような意味ですか?

症状固定とは、交通事故によるケガについて医師の治療を受けてもその効果が見込めなくなった状態といいます。
症状固定前は治療費や休業損害等について請求することができますが、症状固定後は治療費や休業損害等につき請求はできなくなります。症状固定後も後遺症が残っていれば、後遺障害として後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することになります。


Q-4
症状固定後も後遺症が残ってしまったのですが、慰謝料は請求できますか?

交通事故によるケガについて、治療をしても後遺症が残ってしまう場合があります
。後遺症が残った場合すべてにつき慰謝料等を請求できるわけではありませんが、自賠法施行令の定める等級に該当すれば、後遺障害として慰謝料や逸失利益を請求することができます。