刑事事件

Q-1
逮捕後、起訴されるまでの流れについて教えてください。

逮捕後72時間以内に、検察官は被疑者の勾留(逮捕より長期の身体拘束)を裁判官に請求するかどうかを決めます。検察官が勾留請求をしなければ、被疑者は釈放されますが、検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めるのが相当と判断した場合、10日間の身体拘束が認められます。また、最大10日を限度としてさらに勾留が延長されることがあります。その間に、検察官は被疑者を起訴するかどうかを決めることになります。

 

Q-2
家族が逮捕されました。面会をしたいのですが、可能でしょうか?

逮捕された直後はご家族の方でも面会ができないことが通常です。逮捕から72時間を経過しても釈放されていない場合には、勾留されていると考えられますが、その場合には、接見禁止がついていない限り、面会をすることが可能です(時間、回数等に制限があります)。 

 

Q-3
家族が逮捕されました。保釈という制度があると聞いたことがあるのですが、どのような制度ですか?

保釈とは、起訴された後も身柄が拘束されている場合において、裁判所に証拠の隠滅や逃亡のおそれがないと認めてもらい、保釈保証金の納付を条件に、身柄を解放してもらう制度です。したがって、起訴される前の段階では保釈は認められません。
保釈保証金の額は、犯罪の性質、情状、被告人の資産等によって変わってきます。保釈が認められたときに裁判所に納めた保釈保証金は、被告人の逃亡や罪証隠滅等がなければ、裁判が終了したのち、返還されることになります。

 

Q-4
執行猶予とはどのような制度ですか?

有罪判決を受けた際に、実刑となれば、刑務所で刑に服さなければならないことになります。ただ、例外的に、
言い渡された刑が3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金の場合には、情状により、裁判の確定から1年以上5年以下の期間で、刑務所に入ることを猶予されます。そして、再度犯罪を犯すことなく定められた執行猶予期間が経過すると、刑の言渡しの効力は失われて、その言い渡された刑の執行を受けることがなくなるという制度です。