成年後見

Q-1 成年後見制度って何?

認知症など判断能力が低下した方について、財産管理や生活面をサポートする後見人等を裁判所が選任する制度です。
判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という3種類の制度があります。

① 全く財産管理できない場合は、後見人
② 財産管理に常に援助が必要な場合、保佐人
③ 財産管理に援助が必要な場合があるにすぎない場合、補助人が選任されます。

 ※後見人等には、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されます。

 

Q-2 後見人と保佐人、補助人の権限は違うの?

後見人は、法定代理人として、本人の意向とは関係なく、本人のために契約を締結したり、預金を管理したりすることができます。本人が自分で締結してしまった契約などを取り消すこともできます。
保佐人と補助人は、判断能力の低下した本人の意向を踏まえ、裁判所が認めた範囲でのみ、本人を代理して契約を締結したり、取り消したりすることができます。

 

Q-3 どうすれば成年後見制度を利用できるの?

本人、配偶者、4親等内の親族が、本人の居住地に管轄のある家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が後見等開始の審判をすると、成年後見制度が開始されます。親族がいない場合、本人のために必要があれば、市町村長が申し立てることもできます。
申立の段階で、所定の診断書を提出する必要があります。必要に応じて、裁判所で鑑定を行うこともあります。


Q-4 後見人、保佐人、補助人に選任された場合の注意事項は?

親族であっても、後見人等に選任された場合には、あくまで他人の財産を管理するという責任をもって後見等の事務を行う必要があります。具体的には、日々帳簿を付けて財産を管理し、1年に1回、定期的に裁判所に財産管理状況や本人の生活状況等について報告しなければなりません。  
多額の財産管理が必要になる場合など、専門職の後見監督人が選任された場合には、後見監督人に報告することになります。

 

Q-5 親族でも、後見人になったら報酬をもらえるの?誰が払うの?

後見人が報酬付与を申し立てると、裁判所が後見人の報酬を決定します。

親族であっても、報酬付与を申し立てて裁判所に報酬を決定してもらうことはできます。
後見人等の業務は大変ですから、遠慮せずに報酬付与申立をしてよいと思います。
後見人は、裁判所が決定した報酬を、管理している本人の財産から受け取ることになります。