労働問題

Q-1 (退職勧奨)
突然、雇用主から退職してほしいと言われました。退職しなければならないのでしょうか。

退職届を出すかどうかは自由です。 一度、退職届を出してしまったら撤回するのは難しいので、その場で結論を出さず、持ち帰ってよく考えてから結論を出しましょう。


Q-2 (更新拒絶)
アルバイトですが、契約の更新はしないと言われてしまいました。普通は更新されると聞いていたのですが、自分だけやめなければならないのでしょうか。

更新を期待させるような言動があった場合には、更新拒絶を争うことができる場合がありますので、弁護士にご相談ください。


Q-3 (解雇突然)
解雇と言われました。やめなければならないのでしょうか。

理由なく解雇することはできません。
解雇理由証明書を出してもらい、社会的に合理的な理由があるといえるかどうか、確認しましょう。納得がいかなければ、弁護士に相談してください。
解雇に理由がある場合も、即日解雇は許されません。即日解雇と言われたら、予告手当として30日分の給与相当額を請求できます。
解雇に理由がなく、不当解雇である場合は、解雇無効として、復職を求めることができますし、解雇と言われ出勤を拒否されたときに遡って給与を請求できます(いわゆるバックペイ)。


Q-4 (未払賃金)
会社が倒産してしまいました。未払いの給与はもらえないのでしょうか。

会社が破産しても、ある程度財産が残っていれば、労働者は優先的に未払賃金の弁済を受けることができます。
財産が残っていない場合、会社からの支払は期待できませんが、会社が事実上倒産する前、6か月分の給与については、未払賃金を立て替えてもらえる制度があります。労基署に相談しましょう。


Q-5(労働事件の解決手段)
労働事件を解決するための制度には、どのようなものがありますか?

労基署で無料で仲裁・あっせんをしてくれる制度がありますが、雇用主が拒否する場合には、裁判所の制度を利用するしかありません。
早期解決を希望するならば、労働審判がおすすめです。早ければ1回の期日で、遅くとも3回の期日で決着をつけることができる制度だからです。
審判委員会
は裁判官、労働者側の審判委員、使用者側の審判委員が第1回期日にじっくり話を聴いて、その場で和解案(調停案)を出してくれます。雇用主が拒否した場合には、審判委員会が審判を出してくれます。当事者から異議が出れば、通常の訴訟に移行することになりますが、8割以上は労働審判で解決されています。