相続・遺産

Q-1 遺産分割事件の解決の流れは?

親族の者が死亡し相続が生じると,相続人は法律で定められた相続分を取得しますが,遺産の内 容は不動産,預金,株式その他の財産(営業権等)様々ですから,相続人間で遺産分割を行います。
① 交渉
まず相続人間で私的な話合いを行います(いわゆる遺産分割協議です)。
② 調停
交渉がまとならない場合は家庭裁判所に調停を申し立て,裁判所で調停委員を交えて話し合って解決します。
③ 審判
それでもまとならない場合は,家庭裁判所で審判が出されます。審判は判決と同じような効力が生じます。審判に不服があるときは,即時抗告ができ高等裁判所が判断します。

 

Q-2 家裁の遺産分割調停はどう進むの?

以下のような順番で進みます。
① 相続人の範囲
誰が相続人かを確認します。
② 遺産の範囲
被相続人が死亡した時点で所有していて現在も存在するものが対象となります。
③ 遺産の評価
不動産や株式,営業権などの評価額を確認します。
④ 各相続人の取得額
法定相続分に踏まえ各相続人の取得額を話し合います。
但し,特別受益や寄与分の事情がある場合はそれを考慮して取得額を検討します。
⑤ 遺産の分割方法
④の取得額の割合に基づいて,誰が何を(不動産,株,その他) 取得するかを話し合います。


Q-3 相続人の範囲は?

相続人は配偶者がいる場合は必ず相続人となります。まず,配偶者の子,子どもがいない場合は配偶者の親(直系尊属),子も親(直系尊属)もいない場合は配偶者と兄弟姉妹ですが,戸籍が事実と異なるなど争いがある場合は,人事訴訟等の手続きが必要です。死亡した被相続人より前に,相続人であった子や兄弟がすでに死亡している場合は,その子供がいる場合は,その子供がいる場合はその者(孫)が代わって相続します(これを代襲相続といいます)。
なお,相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合は,成年後見等の手続きが必要で,成年後見人等が相続人の当事者となって遺産分割協議を行います。


Q-4 法定相続分はどうなっているの?

 法定相続分は次のとおりです(民法900条)。

配偶者と子が相続する場合は,それぞれ2分の1(この場合は,直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなれません)
子がおらず,配偶者と直系尊属が相続する場合は,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1(この場合も,兄弟姉妹は相続人にはなれません)
も直系尊属もおらず,配偶者と兄弟姉妹が相続する場合は,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1
すでに配偶者がいない場合,子がいる場合はその子が全部を相続します。子もいない場合は直系尊属が,直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続します。
子,直系尊属,兄弟姉妹が数人あるとき,各自の相続分はみな平等となります。なお,胎児であっても相続については,すでに生まれたものと見なされて相続権があります

 

Q-5 遺産の範囲はどう決まるの?

家裁では,被相続人が死亡した時点で所有していて,現在も存在するものだけが対象となります。問題となるのが死亡する直前にはあったが死亡時にはすでになくなっていた財産です。また,死亡時にはあっても遺産分割の話合いの時にはなくなってしまった財産です。この場合でも,なくなった財産は相続人同士がそれを遺産として認めればいいですが,誰かが引き下ろして使用してしまい,遺産として認めず争いとなった場合は家裁では扱わず,通常の民事訴訟で不当利得返還などを提起して争うことになります。他に,住宅ローンなどの負債も負の財産として相続されますが,遺産分割の対象にはなりません。誰かに負担者を決めることはできますが,金融機関等との関係では相続人が相続分に応じて負担します。葬儀費用は,相続人が同意すれば調停で解決できますが,そうでなければ遺産分割の対象にはなりません。祭祀承継者が誰になるかと関連して相続人間で決める問題です。生命保険の死亡保険金は,受取人とされた者の固有財産となり,そもそも遺産には含まれません。死亡退職金は,遺産となる場合とならない場合があり,ケースバイケースです。